対Korea戦争の前に
照準レーダー照射に続いて、「捏造徴用工」問題で宣戦布告レベルの暴言が、Korea首脳から発せられております。これは黙ってはおられませぬ。
戦いのために必要なモノ
平成31(2019)年1月10日にKoreaの文在寅(ムンジェインと発音するらしいので、以下ムン)大統領が記者会見を行いまして。
その中で日本人記者(犬HKだとか違うとか)の質問に答えて、「朝鮮半島出身者の戦時労働債権問題」のKorea大法院判決に基づく日本企業資産の差
さらに、ムン大統領は「朝鮮半島出身者の戦時労働債権訴訟問題」について、
「日本の政治指導者たちが政治争点化し、問題を拡散させている」として、「賢明な態度ではない」とか忠告らしきことまで言っております。
「日本政府は、もう少し謙虚な姿勢を示さなければならない」ともホザイているのです。大半の日本人が、「もう我慢できぬ」と感じておられる事であろうと思います。私も同様であります。
我が政府もちゃんと反応し、ガースーじゃない菅官房長官は
とのコメントも出しています。このムン大統領の発言については、新聞各社も論評しておりますが、流石のバカヒ新聞ですら
「懸案を乗り切るには、世論の不興を買ってでも従来の政府見解を踏襲し、外交問題をこじらせない策を早期に出してもらいたい」
とKorea政府に注文を付けるほどで、ムン発言の酷さと挑発具合が判ろうというモノであります。
私たちの同志諸氏も「戦争も辞せず」までは仰いませんが(私は一回やるべし派です)「国交断絶」「在〇追放」「ビザなし渡航廃止」「貿易制限」などご意見百出なんであります。
一方で「また遺憾砲だけか」などと政府をDisる向きもいらっしゃるようですが、こういった方向の方はご自分で有効なる対応策を提示されることは無いようです。
電脳大本営は「Disるだけならパヨクと変わらんじゃん」と思っておりますので、こういうのはあまり好きではありません。
我が国はどうやってKoreaを膺懲(「ようちょう」と読みます。意味は「懲らしめること」支那事変は「暴支膺懲」が合言葉のようになっていました)すべきか、そして我が国はKoreaを膺懲すべき、あるいは膺懲しても構わない論理的な根拠を提示すべきだと思います。
電脳大本営的な膺懲の理由と、その実行可能で実効がある方法を、(練り上げが足りませんが)急遽提示させて頂き、同志の皆様の参考に供したいと思う所であります。
これをご覧いただき、さらに優れた知見を加えて頂きますれば、武力発動までの外交戦を戦い抜く為の貴重な武器となると存じます。
「三権分立」って、司法が優越してるのか?
文在寅氏「日本が政治争点化」と批判、徴用工判決で – 産経ニュース
からの引用です(太字は沢渡)。
文氏は根本的な原因は「韓国政府がつくったものではなく、不幸な歴史のためにつくられた問題だ」との認識を示した。「三権 分立の下、 政府が司法府の判決を尊重しなければならないのは日本も同じだ」 と主張。 不満があっても日韓がどう解決するか知恵を集めるべきだと強調す る一方、「問題を政治的攻防の材料にし、 未来志向的関係まで壊そうとするのは望ましくない」 と重ねて日本側の対応を批判した。
『「司法」は私が取り仕切っている「行政」とは別の権力だから、その最高決定機関たるKorea大法院の決定は私の知ったこっちゃない。日本だってそうだろ?』
って言うことでしょうね。我が国の報道機関も、この点になると歯切れが悪いし、パヨメディアだと「Koreaの最高裁判決は尊重すべきだ」などとムン大統領と示し合わせたかのような愚論を展開する阿呆も出てきています。
小学生に立ち戻って、三権分立って何なのか調べてみましょう。
国権作用を複数の機関に分けて担当させ、それら諸機関を相互に独立のものとすることによって、お互いの均衡・抑制を確保しようとする制度、または、そのような思想をいう。立法・行政(執行)・司法(裁判)の3作用を三つの部門に分担させることが、今日通例となっており、そのような意味で、権力分立は、三権分立ともいわれる。
〈権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、憲法を有しない〉(1789年フランス人権宣言16条)といわれるように、権力分立は、権力の濫用を防ぎ権利保障を確保するものとして、近代的・立憲的意味の憲法の不可欠な内容をなすものとされてきている。平凡社世界大百科事典(第二版)の「権力分立」の項から抜粋
もっとパヨ的に言うと、三権分立とは「権力の暴走をお互いに牽制させる」ということです。私もコレには全く異論がありません。
お互いに牽制させてこそ、国民にとって良い国が出来上がります。ところがパヨやマスゴミ(とムン)は馬鹿ですから、「権力って言うのは行政(執行)のことだ」と思い込んでいるようです。行政の身勝手な行動を掣肘するために立法・司法があるのだ、と。
しかし、それは全く違います。
日本の政治の枠組みは、国会(立法府)、内閣(行政府)、最高裁(司法府)の三権が互いにチェックし合う三権分立の体制である。国会は法案審査や国政調査を通して行政を監視し、議員で裁判官の弾劾裁判所をつくっている。内閣は衆院の解散権を持ち、最高裁判所裁判官を任命する。最高裁は違憲立法審査権を持ち、行政にかかわる訴訟の判決もする。
ね、あくまでも「お互いを監視」であります。行政だけではなく、立法も司法も一つの権力であって、それぞれに暴走する可能性が有り、お互いがそれを監視することによって国家レベルの暴走になってしまう事を防いでいるわけであります。
なお、この二つ目の引用は「知恵蔵」から。すなわちバカヒ新聞が「お互いを監視」って言ってるんですからね。
つまり、司法は行政や立法に優越しているわけではありません。Koreaは存じませんが、日本国と世界の常識においては、です。
ココまで書きますと、もうお判りでありましょう。ムン大統領の
「三権
という発言は全く三権分立の精神を反映しておりません。というよりも、三権分立のシステムを放棄しています。
Koreaの大法院はむかしむかし、1965年に日本国とKoreaの政府が結んだ「日韓請求権協定」(協定と言う名ですが、立派な条約です。この点は後述)の内容についてとやかく審査する権能を持っていません。
何故なら、条約は行政府と行政府が意見を一致させて認め合った「国と国の約束」であります。そのことを、両国の立法府も確認しているのです。この確認が、我が国では「国会承認」と呼ばれています。
Koreaの大法院が、「日韓請求権協定」がKoreaの国内法に反しており、この条約が認められない!というのなら、1965年の時点でそういうべきです。
それもなく、条約によって利益を享受(国と国の条約なんて、何らかの利益がお互いに無ければ結ばれるワケがありません)した後で、それを「人権問題だから」とか言ってひっくり返すのは、幾ら「大法院」だからって権限がありません。
あえてソレをやるのは司法の暴走でありますから、行政府と立法府はこの暴走を阻止すべく動かなければ、三権分立の意味がありません。何度も申し上げますが、Koreaのムン大統領の
「三権
という発言は大嘘です。
そのための手段も「三権分立の下」でちゃんと用意されています。Koreaの大法院長は「大法院長は国会の同意を得て大統領が任命」することになっています。
つまり、最高裁長官の任命権は行政の長が握っているワケなんです。
ムン大統領はその権限を駆使して、この判決が出ることを阻止できたはずなのです。ところが、であります。
全く法理に反する判決をひねり出した現在の大法院長は金命洙氏という人で、ムン大統領が任命した人です。
この人物はご記憶の方も多いと思いますが、「曰く付き」なのです。
Business Journal の2018年10月31日の記事ですが、
金氏は革新系判事が集まる「我が法研究会」会長だった。金氏のように最高裁判事の経験がない人物が最高裁長官に就任するのは極めて異例だけに、文大統領による“情実人事”の典型例である。金氏が最高裁長官になれば、徴用工裁判では今回のような日韓関係の根幹にかかわる基本的な合意文書を否定しかねない判決が出されることも十分予想できたはずだ。
更に申し上げると、この記事を覚えておられる方も多いと存じます。
産経新聞の2018年10月27日付け
でありますが、前政権下の大法院の元幹部が徴用工判決を先送りし、
ムン大統領がこの判決を望んでいたのです。
国内法と国際法
三権分立とは、あくまでも国内統治の手法に過ぎません。外国との約束たる条約や国際法を反故にする言い訳にはなりません。
電脳大本営は「国際法なんぞ、名前だけあって実態はねえよ。」というのが信条です。
理由は違反した場合の罰則を強要する物理力が存在しないから。存在しない、が言いすぎなら最終的に軍事力に頼らなくっちゃいけないから。
しかしながら、真っ当な国々で構成される国際社会は条約や国際法が出来るだけ守られるように、手は打っています。
それが「条約法に関するウィーン条約(Vienna Convention on the Law of Treaties)」であります。略して「条約法条約」と言います。
この条約は「国際連合国際法委員会」が条約に関する国際慣習を成文化したもの。
その前文で早速「合意は守られなければならない」とされていますが、第26条において次のように規定しています。
PART III OBSERVANCE, APPLICATION AND INTERPRETATION OF TREATIES SECTION 1: OBSERVANCE OF TREATIESArticle 26 Pacta aunt servanda
Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be
per formed by them in good faith.第三部 条約の遵守、適用及び解釈
第一節 条約の遵守
第二十六条(「合意は守られなければならない」) 効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。
「日韓請求権協定」ではKorea政府及びKorea国民は、日本国と日本国民に対して、「大日本帝国が朝鮮半島を併合して人間らしい生活をさせて差し上げていた期間」について、救済を請求することを放棄しました。Korea人の救済は、Korea政府が行うと合意されたのです。
この合意は守らなければなりません。当事国を拘束するんですから。
この当たり前のことをKoreaは全く履行していません。
条約法条約の第二条1項には、
「この条約の適用上、 (a)「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、
さらに、第26条のすぐあとにはこのような規定もあります。
Article 27 Internal law and observance of treaties
A party may not invoke the provisions of its internal law as justification
for its failure to perform a treaty.第二十七条(国内法と条約の遵守) 当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用すること ができない。
Korea大法院のハンケツって言っても、それはあくまでもKoreaの国内限りの法律に基づくモノじゃから、「条約不履行」の根拠にはならねえよ。
さて、どうすべきか?
この件は「照準レーダー照射問題」とあわせて、完全にKorea側にすべての責任があることがお判りだろうと思います。国内のパヨゴミに毒されたメディアは、これから「他国の司法判断を尊重しなけりゃいけない」という方向で攻勢を掛けて来るでしょうが、全くの愚論ですから、一瞥してやる価値すらありません。
では、我が国はこの状況にどのような策をとるべきなのでしょうか。
わたし個人の意見で宜しければ、新日鉄財産の差し押さえが認められた時点で宣戦布告しているんですけど。
憲法9条があるから、これはやり難い。前にも書きましたように、「国交断絶」「在〇追放」「ビザなし渡航廃止」「貿易制限」などが思い浮かぶワケですが、パヨが邪魔建てして中々思うようにはできないかも知れません。
電脳大本営として、一つ提案があります。
それは、TPP11で、Koreaの加入に絶対反対と表明すること。理由は「合意を守らない国だから」
KoreaはそもそものTPP交渉にも入りたがっていましたし、現在の国内経済状況は非常に芳しくありません(だからこそ反日行動を矢継ぎばやにしやがるのですが)。
輸出命の経済構造の国ですから、巨大経済圏から仲間入りを拒まれることは非常につらい筈ですし、同時にKoreaって非常識な国だと世界中に嫌味なく宣伝できます。
更にRCEPがあります。
コチラはChinaも入ってますし、Koreaも入っていて、インドも入ってるのですが、まだ発効していません。
2018年末には合意できるだろうとされていたのですが、少し延期になっています。インドが最後になって反対したのですが、まあ、もうすぐ合意に達するはずです。
ここでも、「Koreaを除名しなければ、日本は合意に反対」とインドの肩を持つんです。あくまでも「Koreaが仲間に入ることに反対」で、日本が離脱する、何ぞと言ってはいけません。
もちろん、理由は「Koreaは合意を守らない国だから」
これが、我が国の国内事情も考えて、一番やりやすくて、Koreaに打撃(経済的に、ですが)を与え、国際的な理解も得やすい方策だと考えます。
巨大経済圏から締め出すことで、Koreaを膺懲してやろうではありませんか。
急いで書きましたので、画像がありません。御容赦のほどを。