日本国憲法前文は「好戦的」なのだ
日本国憲法は「硬性憲法(世界的に見て、改正が難しくしてある部類の憲法)」ではありますが、その第96条において自らの改正に関して必要な手続を規定しています。
すなわち、「改正される事、あるいは改正が必要となること」は日本国憲法が(その制定の経緯はひとまず置いとくとして)誕生した瞬間から想定され、許されている事です。
改憲論議を拒否することは違憲じゃねえのか
電脳大本営を訪れて下さる、ほとんどの方は日本国憲法を改正して「自衛隊を軍隊として認める」とか「戦力の保有を明記する」とか「必要な時は戦争できる国にする」など、まあそっち方向のお考えをお持ちであろうと認識しております。
もちろん、反対のベクトルをお持ちの方も歓迎でありますよ(笑)こういう寝坊助さんでもね。
しかし、この先生は自分で作ったワケでもない「健全で安心できる社会」を満喫しておられますな。
さて、私の熱望する(我が日本がちゃんとした国になるために不可欠だから、とも言えますが)「戦争できる国」になるためには、日本国憲法9条とやらを改正せねばなりませぬ。
幸い、今(2019年)の日本の宰相は「改憲」をライフワークと為さっていますし、彼の出身政党の党是も「自主憲法の制定」であります。
そして改憲を支持または反対しない政治勢力は衆参両院でそれぞれほぼ2/3を抑え、各種世論調査でも「改憲が必要」と思う有権者はほぼ半数。
何時でも改憲を発議して国民投票をすればよい状況にありながら、国会での「改憲論議」は一向に進みません。
これは宰相側が論議を仕掛けても、左側諸氏・反日を党是としているように見える野党が、お話することを拒否するのが原因であります。
ところが、ですね。日本国憲法の第96条の条文は次のようになっております。
第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
電脳大本営が、素直にコレを読みますと…
「国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」とありますので、承認されるかどうか?は別といたしましても、国民に対して「改憲案」を提示することは国会議員たるモノの義務と言って良いでしょう。
義務でありますよ、義務。「提案しなければならない。」だからね(笑)。
改憲案の提示は国会議員の権利ではなく、義務である、と日本国憲法に書いてあるのです。
その「改憲案」の作成のための議論を拒否するとか、安倍政権下での改憲阻止を叫ぶとか、このような政党の行為は、私たち国民の「憲法改正の是非を(国民投票で)決める」権利を踏みにじる行為であります。
偉そうに「護憲」を叫ぶ国会の雲鼓(お前のことだぞ、〇野・英虞・Cii・R4・ミズポなどなど)は、少なくとも日本国憲法96条に違反しております。
「憲法お大事」と考える人々は反日違憲政党とパヨチンどもに鉄槌を下さねばなりませぬ。
こんな事は私が言わなくても、国を憂える人々は皆さん思っておられる事と存じます。ただ、もっともっとパヨいびりが出来ねえかなあ、と思うんですよ。
憲法前文に「弱点」があるような気がする(笑)
でね、探してみると憲法にはノッケから「前文」ってモノが置いてありまして、これがなかなか香ばしいのであります。
これをムリヤリ「解釈改憲」して我が国を「必要な時には戦争を選択できる国」にしてやろうじゃないか、と思って居る次第であります。
日本国憲法前文
①日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。②日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。③われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
④日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
各段落先頭の番号は電脳大本営が付けました。また、改行も勝ってにしています。
日本国憲法は「前文」と「本文」から成っています。前文の全文は上記の通り。青空文庫から引っ張ってますので、エビデンスをお疑いの方はご自分で行ってみてください。
これはなんだか大切なモノらしく「衆議院憲法調査会事務局」は、前文の意義を次のように説明しています。
『近代憲法に内在する価値ないしその進化を支配してきた原理を確認しつつ、制憲意思を表明し憲法の基本原理の明らかにしている点、および憲法典の一部を成し法規範性を具えている点で、きわめて注目に値する。』(2003年7月発表の「日本国憲法前文に関する基礎的資料」)
うーん、何を言ってるか良く判らんぞ(笑)こんなのは無視した方が良いかも。
まあそれでも前文には、第1章〜第11章からなる「本文」を理解する上で大切な「原則」や「理想」が示されている…と書いてあるような気がする(笑)
あの「なんでも裏の裏まで知ってる」池上彰さんが「超訳 日本国憲法」というご著書の中で、この前文を「国民を代表する選手宣誓のようなもの」とおっしゃってるほど。
儂も、儂のオヤジもその父ちゃんも儂の家内も母ちゃんも婆さんたちも、憲法前文さんに「儂らを代表して選手宣誓してくれ」って頼んだ覚えはないけどな。
まあ、憲法の一部で、本文より先に書いてあるんだから本文より大事なんだ、っていう理解で良いのじゃないかな。
という、勝手きわまる前提で、前文を考えてやろうじゃん。
ついでに、池上彰さんはこの迷著のなかで『「文民」→《軍人ではない人》』とか「トンでも誤訳」をして下さってるから、なるべく池上さんをオチョクル方向でも考えてやろうと思うんであります。
因みに、現行「平和憲法下」では我が国に自衛隊員や自衛官はいらっしゃるが、軍隊が無いんだから「軍人」はどこをどう探しても一人もいない。日本には文民しかいない(反社会的勢力に属する人間は別)。
したがって池上流の「文民」→《軍人ではない人》論は平和憲法下では成り立たない。これだけでも池上さん=〇鹿ってことが良く判るじゃありませんか。
例えばこういう風に
前文①の一番最初に
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」って書いてありますよね。
これを、ちゃんとした日本語に訳してみましょう。
電脳大本営はまず、「日本国民は」に注目します。
つまり、憲法全体の方向性を高らかに宣言している「憲法前文」は、その冒頭においてこの憲法が「日本国民」すなわち日本の国籍を有する者の行動を制約し、他面ではその権利を規定してその範囲内で諸々の自由を保障するものである、と宣言しているワケですね。
池上さんと同レベルの意訳を許してもらえば、「この憲法は日本国の国籍を有する者に対してだけ有効ですよ」ってことでしょう。
憲法が制定された時期を考えると、いわゆる「特別在留資格」などで「国籍も無いのに我が国に居座った輩」は憲法の保護下には無いよ、と宣言しているに等しいのであります。
その上で、真っ当な選挙(つまり、公示前から立候補予定者の名前を連呼して回ったり、選挙カーを歩道に止めたり、コインパーキングにお金がかからないように停めたりしないで)によって選出された代表者に国政を(一定の範囲で)委ねる、って書いてあるんですな。
あと、この文章で注意しておくべきは国会議員さんの行動。
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」
とありますよね。〇鹿な池上さんはコレを
「国会議員は国民の代表として行動する」
などと「超訳」なさるのですが。
よく読めよ、池馬〇!
この文章の主語はどう読んでも「日本国民」じゃねえか。いくら「超訳」だからって、主語を国会議員にすり替えたら意味が変わっちまうだろが。
行動するのは国民だよ、国会議員が行動するんじゃない。国会議員は国民の意思を国会の場で大便代弁しているに過ぎないのです。
それにしてはお給料が高すぎるような気がしますなぁ。
さらに(ここからが本題中の本題ですよ)
「われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」
を、池上さんは次のように訳されます。
「我々は我々自身と子孫のために外国と協力して自由を守り、日本の繁栄を目指す。政府によって再び戦争が起こることのないように決意して、」
憲法前文をちゃんと読もう
池上さん、あんた日本語が不自由なのか?それならそうと、ちゃんと申告すべきだと思うぞ。
問題は「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」だ。
前文には何回読んでも「政府の行為によつて」と書いてある。
ところが池上さんは「政府によって」と意訳誤訳しておられる。
「政府によって」とは「政府の意思によって」ということでありましょう。
「政府の行為によつて」という本来の前文の文言であれば、政府の意思には関係なく、「時々の国際情勢に対する政府の対応によって」と解釈されるべきでありましょう。
「政府の意思」と「政府の行為」は全く違うモノなのは説明の必要などありますまい。まあ、おんなじ事もあるかもしれんけど。
つまり、電脳大本営的解釈によれば、憲法前文では
「政府は『戦争の惨禍』を誘発するような行為をなしてはいけない」と謳ってあるのです。
←「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意して」
ココまではよろしいでしょうか?
さらにここで電脳大本営が考えるのは、「不作為」という「行為」です。
つまり、普通に考えて「対策を打たないと戦争を仕掛けられて国土・国民の財産・生命に損害を被る」と判断されるときに、政府が何も手を打たない、という「不作為」であります。
例えば、海を隔てた独裁国家が我が国を敵視し、貧しい自らの経済状態を無視して、我が国を攻撃可能な弾道弾と核兵器を配備したと仮定します。
この場合、普通に考えれば日本国民の「惨禍を誘発」しないようにするためには、「独裁国家の弾道弾発射システムを破壊すること」がもっとも安全かつ安上がりな方法でしょう。
もし政府がこの先制攻撃の決断をしない、ということがあったら?
それは「戦争の惨禍を誘発する行為」にあたるのでありませんか。
このような「政府の不作為」は憲法前文が規制する「『戦争の惨禍』を誘発するような行為」に含まれると推定できませんか?ってことです。
さらに、憲法前文をもう一度よく読んでみてください。
「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」した、と書いてあるんですよね。
憲法前文に「戦争をしない」とはどこにも書いてありませんよ。「戦争の惨禍が起こることのないやうに」するだけです。
戦争は禁止されていません。禁止されているのは「戦争の惨禍」です。
改憲が党是の皆さん!
何度でも言います。日本国憲法では、少なくともその前文では戦争を禁止していません。やってはいけないのは「戦争の惨禍を引き起こすこと」であります。
では、敵性国家に対して先制攻撃を加えれば、相手国に対して「戦争の惨禍」を引き起こしてしまうじゃないか!という指摘を受けそうであります。
しかし、その指摘に対する回答はすでに済ませております。
『「憲法前文」は、その冒頭においてこの憲法が「日本国民」すなわち日本の国籍を有する者の行動を制約し、他面ではその権利を規定してその範囲内で諸々の自由を保障するものである、と宣言している』
と書いておきましたでしょ。再び良く前文を読んでみましょう。その一番最初の段落の初めに「われらとわれらの子孫のために」って書いてあるじゃないですか。
つまり、他国の国民なんぞどうなっても構わないんです、日本国憲法の上ではね。まあ、コレはちょっと言い過ぎ、極論ってモノでしょうが。
実際のところ「日本国民が戦争の惨禍」をまぬかれることが優先される、と解釈しておくのが穏当ですね(笑)
池上さんは私どもから見ると「タダの馬〇」ですが、実際のところソコソコの思考力はお持ち。とすれば、池上さんは「政府の行為によつて」を巧妙に隠そうとして「政府によって」と言い換えているに違いありません。
全くもって不埒な輩であります。
重要な事なので、くどい様ですが今一度確認します。
日本国憲法の前文には「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすること」と書いてあります。
つまり日本国政府は、国際情勢がどうあれ、「日本人に対して戦争の惨禍が起きない方向に行為をする」必要があります。「判っててもやらない」もいけません。
コレは、例えば我が国周辺に「核武装を完成したぞ」という反日的な国があった場合、放置しておいてはいけない、ということを意味している…んです。
あのような国を放置して置いたら、いつの日にか(南を吸収合併したら?)我が国に対して核を使用して、惨禍をもたらすでしょう。
我が自衛隊の哨戒機にレーダー照準をしやがった国に、「遺憾砲」の発射だけで済ませてはいけない、ということをも意味していますよ。
コチラの国はすでに我が国に現実の惨禍をもたらしています。
貿易を巡るかの国の我儘を、我が国が聞いてやらないからと言って、キムチや辛ラーメンが輸入できなくなってしまいました(笑)から。(ソレが惨禍にあたるかどうか、は知らんけど。えっ?まだ輸入出来てるって…そんなアホ業者がいるんですねぇ)
これらの敵対的近隣国には、「日本に対する惨禍がもたらされない、と国民一般が理解できるまで圧力(実力行使を含めて)を掛ける」という行為をなすことが、政府に求められているのです。「日本国憲法前文」によれば、ね。
括弧書きで(実力行使を含めて)と書いてきましたけど、ハッキリ言いますと、軍事行動を起こせ、ということなんであります。えっ、憲法9条で戦争放棄してるじゃん!、とおっしゃいますか。
でもコレ、憲法の前文ですよ。つまり、本文はこの後です。
前文に規定された方針に沿うように本文が書いてある筈ですし、前文と本文が矛盾してるなら、本文の方を訂正しなきゃイカンでしょう(笑)。
前文は大事だって「衆議院憲法調査会事務局」さんや池上さんみたいな偉い人が言ってるじゃないですか。
ごめんなさい、法律チックな問題を書こうとすると、必ずもって回った言い方になりますね。以下に、ムチャクチャ簡単に書き直してみます。
パヨクの皆さん!
ⓐ「日本国憲法前文」には、「(日本)政府は『戦争の惨禍』を誘発するような行為をなしてはいけない」と書いてある。
ⓑ『戦争の惨禍』が起きそうなのに、「何もしない」というのもアウト。
ⓒ前文は本文中の9条、すなわち「戦争放棄するもんね」や「武装しないもんね」条項の前に書いてあるから、前文の方が優先される。
ⓓつまり、政府は日本を攻撃可能な能力を持ち、その意思を明らかにしている国に武力行使して『戦争の惨禍』を防がなければいけない。
日本国憲法前文には「戦争しない」とは書いてありませんし、その前に「降りかかる火の粉は払え、実力を使って」と書いてあるのですから、日本は戦争可能です。
いや、情況によっては戦争しなきゃいけません。
「火の粉が飛んで来たら、実力を行使しなきゃいけない!」と書いてありますから。
私たちの大切な日本国憲法は、早く国際標準である「必要な時は戦争できる」ように改正しなきゃいけないんです。それには全く異論も何もありません。
いや、電脳大本営的には違うな。ホントは
「国際社会で、我が国の意思を押し通すためには、武力行使することを躊躇してはならない」
と憲法に書いておくべきです。それが世界の平和と我が国の安全のためだから。
でも、それがパヨや売国勢力のせいでなかなか実現しないから、現行の「非平和憲法」を、「解釈改憲」して戦争できるようにしてやろうじゃねえか!それが出来たらおバ〇のパヨを思いっきり〇カに出来る、と考えて書き始めたんですが。
なんだか簡単に出来ちゃうじゃん、解釈改憲。われらの日本国憲法・前文がこんなに好戦的だったなんて、儂はちょっとショックだぞ(笑)
ついでだからチョット真面目なことを書いておきますと、現在の日本国は「国名は日本である」という法的根拠を持っていません。
憲法を隅から隅まで読み漁っても「この国を日本と称する」とか、それに類することは書いてないんです。国名に関する法律も、たぶんありません。
改憲の折には、ぜひともこの点も改善いただきたいと思うところであります。
大いに期待してますよ!安倍改憲。