領海侵犯艦船を撃沈してやる!その1

巡視船イラスト

今も続く支那の「海警」船の尖閣領海への挑発的な侵入。

2014.09小笠原で珊瑚密漁する支那漁船

2014.09小笠原で珊瑚密漁する支那漁船

少し納まったようですが、小笠原での赤珊瑚強奪と漁場荒らし。
下朝鮮による我が国固有の領土の長期間の占領支配。

我が国の領海に他国のフネが堂々と入ってくるなんて、鬱陶しくて仕方ありません。
私は「入った瞬間に沈めてしまえ!」派なのですが、多くの方からお叱りを受けます。
「我が国を海賊国家にするつもりか」等と。

この記事を巡るフェイスブック・グループでの議論はコチラ

叱って下さる方が正しいのは重々承知しているつもりなんですが、それでも悔しいではありませんか。こちらが礼儀正しいのを見て調子に乗りやがって…

合法的(らしく)に沈めることは…

そこで、なんとか合法的に、出来るなら世界中から拍手喝さいを受けながら沈めてやる事は出来ないか?を考えてみました。

まずは基本中の基本、領海に勝手に入っても良いのか?から。

領海とは国家の領土の延長であって、領空と同じく、国の主権が行使されるものです。

無害通航権がカギ?

ところが、海上は通航のために使われてきた歴史的な経緯がありますので、領空のように単純に「そこに入ってきた」だけでは領海侵犯とはなりません。
これが無害通航権と呼ばれるものです。

領海の通過には国連海洋法条約第17条で無害通航権が認められています。
「特に沿岸国に害悪を与えない限りは領海を通過していってかまへんでぇ」という規定です。そして何が「無害」かということについては第19条に書いてあります。
太字は電脳大本営の仕業です〉

1982年国連海洋法条約第19条
  1. 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない
  2. 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a) 武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(b) 兵器(種類のいかんを問わない。)を用いる訓練又は演習
(c) 沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
(d) 沿岸国の防衛又は安全に影響を与えることを目的とする宣伝行為
(e) 航空機の発着又は積込み
(f) 軍事機器の発着又は積込み
(g) 沿岸国の通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の法令に違反する物品、通貨又は人の積込み又は積卸し
(h)この条約に違反する故意のかつ重大な汚染行為
(i) 漁獲行為
(j) 調査活動又は測量活動の実施
(k) 沿岸国の通信系又は他の施設への妨害を目的とする行為
(l) 通航に直接の関係を有しないその他の活動

 
つまり、19条2項の諸規定を護らない船舶は無害ではありませんから、当然「無害通航権」を認められません。無害じゃないでしょう、奴ら・・・

さらに、どんな通り方をしても良い訳でもありません。
国連海洋法条約第18条によれば、無害通航権で言う「通航」とは『領海の継続的かつ迅速な通過、または内水への出入りのための航行』とされています。
領海を通って何処かへ行くか、その国の港へ向かうか、港から出て行くかだけだよ、と言うことですね。
ですから事故や遭難などの場合を除き外国船舶は領海内で停船投錨をしたり、その他不審な行動など通過以外の目的による活動は認められません。

ここまでが、電脳大本営的な領海の知識です。
まとめておきましょう
①外国船には日本の領海を通行できる「無害通航権」がある。
②宣伝行為・情報収集・通関業務違反・環境汚染・漁獲行為や通航に直接の関係を有しないその他の活動は有害なので、当該船舶は無害通航を認められない。
③通航とは、沿岸国(日本)の港へ向かうか、出て行くか、横切って他所へ行くかである。

やれそうじゃん、撃沈

 どうです?けっこう使えそうではありませんか、国連海洋法条約。
「無害通航権」を振りかざしても、支那・下朝賎の民間のフネに出来るのは領海外(EEZについては別途考えます)から日本の港に寄港するか、逆に港から領海外に出て行くか。
あるいは日本の領海を横切って何処かへ行くか、しかできないのです。

支那の海警船3000トン級「海警2306」

支那の海警船3000トン級「海警2306」

領海内で停船したり、海中にワイヤを垂らしたり、は全てアウトです。尖閣領海に入ってくる支那公船は「自分たちの領海である」と喚きますから、19条2項のd・沿岸国の防衛又は安全に影響を与えることを目的とする宣伝行為となり、アウトです。そもそも尖閣に入港する意思が無いんで、入ってきたらあかんのですけど。

そして、大事なことは、国連海洋法条約の何処を読んでも『「無害通航権」も持たずに領海に侵入してきたフネを撃沈してはダメよ』とは書いてない事です。撃沈して良い、とも書いてませんけど。

さて、ココからはどうやってブチ沈めてやるか?ですが、長くなりましたので項を改めたいと思います。
調べてるウチに出てきた、興味深いお話をおまけに付けさせて頂きます。以下、オマケです。

無害通航権は字の通りの「権利」で、該当する船舶は日本の領海を通航する権利を持っています。
日本的な解釈では「全ての国が有害でない船については、船種を問わず通航を認める」という感覚にななりますね。
しかし、本当に全ての国が日本的な(国連海洋法条約に忠実な)対応をしているのでしょうか。

さすがに普通の商業用船舶について無害通航権を否定する国はありません。
しかしながら、軍艦や非商業目的の政府船舶について、となると話は別です。
日本とは違って、軍艦イコール無害ではないという考え方に立脚している国が沢山あるんです。

軍艦の領海通航を制限する国は

軍艦などの通航に際して、事前の許可を取る事を求めているのはアルバニア、アルジェリア、バルバドス、コンゴ、グレナダ、モルディブ、ミャンマー、オマー ン、パキスタン、フィリピン、ルーマニア、セイシェル、ソマリア、スリランカ、スーダン、シリア、ベトナムなどの各国です。

事前に通報させる国もあります。バングラデシュ、クロアチア、デンマーク、エジプト、エストニア、インド、リビア、マルタ、セルビア、モンテネグロなど。

あの国が入ってないけど?と疑問をお持ちになった貴方、鋭いですねぇ。
あの2カ国は別記するためにわざと外しました。

下朝賎は1995年の領海及び接続水域法で、軍艦と非商業目的の政府船舶に対して、領海を通過する際に外務省へ事前通告するように求めました。
更には1996年の大統領令で許可を取らなければいけない、に変わりました。

支那は1992年の領海法でやっと非軍用船舶 の無害通航権を認めたのですが、軍用船舶の無害通航権は否定しています。違反船舶については軍に追跡する権限を与えています。

我が国は海洋国家の代表ですので、無害通航権を断固支持する立場ですが、下朝賎や支那など、無害通航権を全面的に認めない国の船舶にも無条件で認めてやるべきでしょうか?
こういった国々に対しては、国際標準に則った運用を促すためにも、差別的な取り扱いをするのが妥当ではないでしょうか?

具体的には支那・下朝賎の軍艦、政府公船、明らかに商用でない船舶(漁船など)に対する事前許可制を取りましょう。
全ての国の艦船に対してやると流石に米国の反応が心配ですが、向こうが無害通航権を認めていない国に対してだけ、限定的に実施する分には何処からも苦情を貰う恐れは無いでしょう。

オマケは以上です。
あとはその2に続きます

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA