南シナ海の護衛艦隊~領海侵犯艦船を撃沈してやる4~
アメリカのヘタレ大統領が、ようやく支那のやりたい放題にストップをかける積もりになったようです。
南シナ海波高し?
ヘタレ大統領ですから、どこまでやるか少し疑問はありますが、例の支那人工島の12海里以内に一旦は入るのでしょう。
問題は支那の対応で、侵入を止めにきてくれれば有り難く反撃できますね。
しかし、支那軍の息のかかったマスゴミ関係からは「逃げ」の発言が続いてます。
おそらく、支那水軍も空軍も出てきませんね。過大な期待は出来そうもありません。
それではつまらないので、「領海侵犯艦船を撃沈してやる」の続編でお楽しみをいただこうかなあ、と言うわけです。
護衛艦隊が参加すべき理由
まずは南シナ海の重要性を再確認しておきましょう。
南沙諸島で支那が埋め立てて造った人工島には、3000メートル級の滑走路を持つ航空基地が3つも完成しています。
もちろん港も整備されてきていますので、海軍艦艇が入港するようになるのでしょう。
整備・補給能力はまだ疑問ですが、この軍事基地群が稼働すると、南シナ海のシーレーンが切断されるだけではありません。
ロンボク海峡、マカッサル海峡を迂回するルートまで人民解放軍の脅威に晒される可能性が高まります。
支那と対立したとき、わが国のタンカーやLNG船などはピンクの線で示した「大迂回ルート」を強いられる、と電脳大本営では判断いたします。
この大迂回は燃料費がかさむだけではなく、航行日数の大幅な増加で船腹不足を招く可能性があります。
まあ世界的にフネが余ってますから良いですけど、傭船料を吹っかけられるのは目に見えてます。
つまり南シナ海の航行の自由確保と支那埋立基地撃滅はわが国の国益に直結しているのです。
大騒ぎした安保法案で、なんでしたっけ?「わが国の存立が脅かされる」とかそういう事態です。
ですので集団的自衛権とやらを発動して、南シナ海の航行の自由確保のために活動するアメリカ艦隊を守ってあげなければいかんでしょう。
さらに、米軍がこの海域に出動するのを指を咥えて見ているだけですと、最大の同盟国からわが国の「戦意」に疑問を持たれかねません。
いつかは叩き潰してやるにせよ、当面の間はアメリカとは緊密な関系を保たなければいけませんからね。
電脳大本営的には、自衛隊の弱点克服のチャンス、と言う理由も付け加えておきましょう。
軍隊の精強さを測る基準のひとつは実戦経験の有無です。
もちろん、厳しい訓練も必要ですが「実際にやって見ること」はもっと重要です。
米軍とともに、ではあっても仮想敵国軍と一触即発の地へ脚を踏み入れる経験は絶対にしておくべきです。
公海上で軍事行動をして良いのか
「領海侵犯艦船を撃沈してやる」シリーズでは
「領海であっても無害通航権があるのに、そんな事をすれば世界中から非難されるぞ」
という反論をたくさん頂きました(賛成意見のほうが多かったですけど)。
無害通航権は国際法で保障されていまして、その国際法とはもともと慣習法だったものを「国連海洋法条約」として成文化したものです。(無害通航権については「領海侵犯艦船を撃沈してやる1」をどうぞ)
電脳大本営は「条約なんて歴史的に破り放題なんだから、海洋法条約も日本の都合で破ったら良いじゃん」が基本的な立場であります。
公海上であればなおのこと、わが国の都合で好きなようにやっても良いのでしょう。
まあ、それでも支那の違法と日米同盟側+ベトナム・フィリピン側の合法性を確認しておきましょうか。
「公海」といいますのは国連海洋法条約では「領海、内水、群島水域、排他的経済水域を除く海洋のすべての部分」とされて、公海では「帰属からの自由」と「使用の自由」の二つの自由が認められています。
ここでは「使用の自由」が問題となりますので、ウィキからひいてみます。
「使用の自由」としては具体的には、航行、上空飛行、海底電線・海底パイプライン敷設、海洋構築物設置、漁業、海洋科学調査が、国連海洋法条約第87条に定められた。ただし漁業については、さまざまな漁業関連条約が定められ自由が大幅に制限されることになった。こうした「使用の自由」により公海を使用するに当たっては、同じように「使用の自由」を享有する他国の利益に「妥当な考慮」を払わなければならず、そうした考慮を欠いた形で公海を使用すれば権利濫用とみなされ国際違法行為となる。逆に他国の利益をある程度侵害することとなっても、公海使用計画の事前通報、協議、危険水域の告知など、他国の利益に妥当な考慮を払いさえすれば適法な公海の使用とみなされる。
国連海洋法条約第88条、第141条、第301条では公海は平和目的のために留保されているとするが、それによって公海での軍事的活動がすべて禁止されているわけではなく、条約上の特別な規制がない限り公海上の軍事演習や兵器実験なども許容される。そのため部分的核実験禁止条約第1条や海底非核化条約第1条などの規制に従い「妥当な考慮」を払う限り、公海上での核実験も禁止されるわけではない。
一読すると「海洋構築物設置」が認められていますので、支那の埋め立ても良いんじゃね?となりそうですが、その後ろに
『他国の利益に「妥当な考慮」を払わなければならず、そうした考慮を欠いた形で公海を使用すれば権利濫用とみなされ国際違法行為となる』
とあり、支那の南シナ海基地建設は完全に違法です。
あそこは支那の領海でもありませんからね。
さらにその後ろでは『公海での軍事的活動がすべて禁止されているわけではなく』『「妥当な考慮」を払う限り、公海上での核実験も禁止されるわけではない。』
おお、これはやりたいように出来るではないですか。
ウィキペディアGJ!
こういう規定ばかりなら、電脳大本営も遵法精神を大いに発揮できそうですね。
国際法違反である支那の人工島を破壊してやるための「日米越比」連合軍の軍事行動は完全に合法です。
さらに支那の野望が
支那政府は支那大陸に接する東シナ海・南シナ海の大部分は中国の「海洋国土」であると主張しています。
ですから、支那(中国)にとって、現在の南シナ海での蛮行は公海、あるいは係争中の領海への権益拡大ではないわけです。
「海洋国土の主権を守っているのだ」ということになるんでしょう。
この海洋国土の主張を具体的に示しているのが「九段線」だと思います。
図は大雑把に9本の点線を繋げていますが、沿海各国の領海の主張ラインと比べると、支那(中国)の図々しさが良く判ります。
国連海洋法条約による12海里の領海など、気にしている風もありません。
現在は南シナ海だけで海洋国土(九段線)を主張して周辺諸国と紛争中ですが、やがて支那(中国)は東シナ海でも海洋国土の概念を持ち出してきます。
もちろん、そのときは台湾も沖縄も支那の「海洋国土」の一部と言い出すに決まっています。
すなわち、支那は既存の国際社会のルールとは全く異なるルールを主張しているのであって、日本やアメリカが国際社会に軸足を置いている限り、その主張が交差することは全くありません。
つまり、支那(中国)との南シナ海での領域確定問題は、話し合いで解決することは不可能です。
軍事的手段を外交の延長手段として使ってこそ、尖閣諸島を含んだ東シナ海の日中境界線を確定できるのです。少なくとも、その覚悟はしておかなくてはいけません。
具体的な作戦
さて、はじめに申し上げたように今回の「南シナ海作戦」では支那水軍が逃げてしまう可能性が高いように思います。
隠れて日米聨合艦隊が去るのをじっと待つでしょう。
ヘタレ大統領に任せておくと、そのまま艦隊を引揚げてしまいそうです。
これは日本にとって悪夢です。
そのために、何をすべきか?
「南シナ海作戦」の戦略目標は「南シナ海の航行の自由確保」(大目標は支那凶政府の壊滅でしょうが)ですから、そのジャマになる埋め立て基地を破壊することが一番確実でしょう。
しかし、いったん環境を破壊して埋め立てたものを、壊してしまうのは更なる環境汚染の恐れが大きくなってしまいます。
また、違うところを埋め始めるかもしれません。
ここは一つ、「人工島基地の占領」と言うところに落ち着くんじゃないでしょうか?
いわゆる「保障占領」ですね。占領してからの維持・管理はベトナム・フィリピンに任せることになるでしょうけど。
それでも支那水軍が出てこなければ、支那凶政府の威信は地に落ちます。
出てきたら出て来たで、海軍力実質世界1位と2位聨合艦隊の恐ろしさを思い知らされることでしょう。
オバマ、弱気になるんじゃないぞ。